過払い請求

過払い金返還請求とは?

利息制限法では、(10万~100万円未満)の貸付で18%、(10万円未満)の貸付で20%となっています。「※出資法では29.2%」、そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。

それでは、どのような方がこの過払い金返還請求の対象になるのかと申しますと、2006年1月に判決が下された「グレーゾーン金利NO!!違法に回収した金利は債務者に返還しなさい」を境に、これ以降の貸付に関して金融業者は、合法的な契約に切り替えていますので、それ以前、つまり「2006年1月までに消費者金融などから借り入れをされている方」、「もう何年も20%台の利息を払い続けている方」が、これにあたります。もちろん、2006年1月以降に消費者金融などから借り入れをされていて、20%台の利息を支払い続けている方も同様です。なお、すでに完済済みの過去の借入、返済途中のもの、どちらにも過払い請求は適用されます。

グレーゾーン金利グラフ

下記のグラフは上記で述べました利息制限法に基づいた過払い部分を表したグラフです。

グレーゾーン金利グラフ"

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過払い金返還請求を起こす前に知っておく事

過払い金返還請求は基本的に本人自ら行なう事も出来ますが、消費者金融等との話し合いの際(すべての業者ではありませんが)過去の取引履歴などをなかなか出さず逆に過去の取引履歴を要求されたり、出したとしても都合のいい不正改ざんがあり正当な過払い金を返還させられないという場合が多々ありえます。過払い金返還請求を自ら行なうも、司法書士事務所・弁護士事務所に依頼するのも本人次第ではありますが、どちらかといえば後者を選ぶのが得策と言えるでしょう。

なぜなら本人自ら過払い金返還請求をした場合、知識不足のため業者とまともな交渉が出来ず正当な過払い金を受け取れないくらいなら、その世界のプロに依頼した方が、業者も不正はやごまかしはできませんので話し合いも早く正当な過払い金を受け取れるからです。それに弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合、一般の方は「何だか大事になりそうで心配」・「高額な費用がかかるのでは?」などという心配をされがちですがまったくの勘違いで、思っているよりもその敷居は低く依頼費用もかなりの低額なのです。

それでは、弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合どれくらいの費用が発生するのかといいますと、初期費用(平均2万円程度)と過払い金が発生した場合その返還金額の(平均20%程度)くらいです。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

メリットとしてはやはり過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金が返還されるというところです。20%以上の利息をもう何年も支払い続けている方なら特に大きな金額が返ってくる場合が多々あります。

デメリットとしては残債務が残っている状態で、引き直し計算を行い過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのため数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。

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